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仏像買取をしてもらうと【税金】が発生するってホント!?

公開日:2020/05/01  

仏像は、作られた時期が古く、歴史のあるものの場合、保存状態によっては買取専門店で高値がつきます。依頼者は多額の現金を手にすることができますが、注意しなければならないのが税金の納付義務が発生する場合があることです。仏像の買取を依頼する際は、発生する可能性のある税金の種類と仕組みをよく知っておく必要があります。

仏像買取で得たお金の一部は所得税や住民税などの課税対象になる

仏像を店に買い取ってもらったときに発生する可能性がある税金は「所得税」、「復興特別所得税」、「都道府県民税」、「市町村民税」の4種類で、都道府県民税と市町村民税はあわせて「住民税」といわれることが多いです。いずれも所得に対して課税される税金ですが、復興特別所得税については2037年までの時限つきの税金となっています。

4種類の税のうち、所得税と復興特別所得税は国に納めることになります。申告納税方式とよばれるシステムが採用されており、所得税の納付義務がある場合はある年に納める所得と税額を自分で計算し、税務署に申告を行う義務も同時に課されます。ある年の分の所得税額は税務署への申告が受理された段階で確定し、その後実際に税金を納めることになります。

この税務署を相手に行う手続きが「確定申告」です。確定申告ができる期間は原則として毎年2月16日から3月15日の間で、確定申告期間の最終日は所得税の現金納付の期限にもなっています。

一方、住民税は居住している都道府県と市町村それぞれに納めます。納付する都道府県民税と市町村民税の割合は法令で決まっています。こちらの税は自治体側で税額が計算され、納税者は自宅に届く通知書の記載内容にしたがって期限までに指定された場所で納税を済ませます。

先に税務署に確定申告を行った場合は、自治体に税務署から申告内容が通知されますが、行わなかった場合は自治体から送付される住民税の申告書に所得金額などを記入して送付する必要があります。

仏像買取で得た収入からの所得金額の計算方法を知る

所得とは課税対象となる利益を指す用語で、収入からその収入を得るのに発生した経費を差し引いて計算されます。現在の日本の税制度では、所得が発生した理由に応じて10種類の区分に分け、その区分ごとに所得を計算することになっており、仏像を店に買い取ってもらった場合に得られる収入は「譲渡所得」に分類されます。

仏像売却によって生じる所得の計算方法は、仏像の所有期間が5年を超えているかどうかで変わります。所有期間が5年以内だった場合は売却価格から買取手続きの中で発生した費用と仏像を手に入れたときの価格を差し引いた後、特別控除額50万円を差し引いたものが仏像売却の譲渡所得となり、5年を超えている場合は同じ手順で算出した金額の2分の1に相当する額が所得になります。

もしも売却価格が50万円以下であれば所得が0円となるため、仏像を売却して得た利益については申告も納税も不要です。また、50万円を上回ったとしても、購入時にかかった費用やメンテナンス代、売却時に買取の店まで品物をもっていくときの交通費などを合わせた金額と特別控除額の合計が売却価格を上回れば、所得が0円となるので税務申告が不要になります。

ただし、税務申告や納税の義務自体は、仏像買取の分だけでは決まらない点に注意が必要です。所得税や住民税の計算では譲渡所得以外の9種類の所得も計算し、全て合算したものから税額の算出を行うことになっているからです。

税務申告が必要になったときに提出しなければならないもの

所得税の確定申告が必要になった場合は、本人確認書類と所得と税額の算出の根拠となる書類を添付して確定申告書を税務署に提出します。確定申告書にはAとBの2種類があり、Bは全ての人が使うことができるもの、Aは給与所得者向けのものとなっています。会社勤めの人や公務員はAを、それ以外の人はBを選んで各項目に記入していきましょう。

仏像を買取の店に売却することで得た所得を確定申告するときは、売却時に店から交付された領収書や売却代金が振り込まれた預金通帳、譲り受けたときに作成された領収書など、取引価格が記載されている文書を必ず添付します。また、買取の店に品物を直接持ち込んだときにかかった交通費を計上した場合には、その費用を証明できるものの添付が必要です。

本人確認書類は個人番号カードを持っている場合はそれ1点で十分ですが、持っていない場合は通知カードもしくは個人番号の記載がある住民税の写しのうちどちらか1点と、運転免許証やパスポートといった公的機関が身分証明書として発行しているもの1点の計2点が必要になります。

住民税の申告が必要になった場合に申告書に添付する書類は、所得税の場合と同じと考えて問題はありません。確定申告書の添付書類は原則として原本を提出しなければなりませんが、住民税の申告ではコピーしたものでも受理してくれる場合があるので確認してみましょう。

 

仏像の売却で得た収入が高額である場合、その収入の一部を所得税・住民税・復興特別所得税として国や地方自治体に納めなければなりません。

また、所得税と復興特別所得税の課税対象となる場合には確定申告をする必要があり、これが不要な場合でも所得が1円でもあれば住民税の申告を行う必要があります。税務申告は義務なので、指定の期間内にきちんと済ませられるように準備をしておきましょう。

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